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ウォーカブルの壁と可能性 遊歩都市 ④

執筆者の写真: adminadmin

【内容】

  1. 道路に関する規制

  2. 法律よりも周囲の理解

  3. ほこみちの可能性



1.道路に関する規制

ウォーカブルな街を展開する際の規制として、道路の場合は「道路法」と「道路交通法」があります。

それぞれの「禁止行為」「許可や免許などの手続き」について規制されています。

道路交通法第76条「何人も、交通の妨害となるような方法で物品をみだりに道路においてはならない」とあります。

具体的には歩道の真ん中にテーブル置くような行為は禁止されていますが、裏を返せば通行の邪魔にならないスペースであればテーブルを置くことは禁止されていないということになります。

同様に道路法第32条で「他の人がその場所を使えない形で使う」ことを指す「占用行為」については許可が必要だと記載されていますが、一時的に道路を使う行為は占用行為の対象にならないという自治体もあることが分かります。

いずれも法律を読めば、問題ないやり方があることが分かりますから、「行為を制限」しているのは私たち自身の思い込みの場合が多いようです


2.法律よりも周囲の理解

法律とは別にもう一つ気にしなければいけないのが、「対人関係(通報者)」だそうです。

直接やり取りすることなく、当事者が知らない間に行政や警察に通報されてしまうことがあるのです。

公共空間のルールは現認主義であるものが多いのですが、警察などは通報を受けると、「行為の中止」を指導せざるを得なくなります。

実現を左右するのは「法律よりも周囲の理解」ということになります。

現代ニッポンは、自分が我慢している事を、我慢せず行動する人間に対して非常に不寛容な社会になっています。

そんな「もやもやルール」に縛られてつまらなくなっている最たるものが、公共の屋外空間と言えます。

傍観者を通報者に変えてしまわないために、お付き合いのある地域の方々には、早いうちから趣旨や概要説明を重ねておくことが大切です。

また警察には、予め目的や意義を伝え、問い合わせや通報があった際にも、電話越しにそのまま回答できる材料を提供しておくなどの対策が必要です。


3.ほこみちの可能性

ウォーカブルな街づくりを推進するエンジンとして期待されるのが、「歩行者利便増進道路制度(通称:ほこみち)」です。

そのポイントは、「①特例区域での道路占用の柔軟化」「②民間事業者の公募選定」「③専用可能期間が5年から20年に延長」などです。

車道を減らして歩道を広げたり、カフェやベンチの設置など、道路空間で歩行者の賑わい空間整備が可能になります。

公共空間に対して定められているルールは「安全性の担保」と「秩序の維持」を目的にして、います。

具体的には、①占用期間専用制度が複雑②道路管理者との対立構造③警察、保健所、消防などのハードル④屋外広告物条例などが、ハードルとして挙げられます。

ウォーカブルな街づくりには、エリア限定、時間限定から始まる「小さな実績」をもとに、ルールを少しずつ更新していく、粘り強いスタンスが必要だと言うことです。

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