top of page
検索
  • 執筆者の写真松岡 一久

eスポーツセンターの可能性

先日 eスポーツ施設に関するディスカッションを行いました。2022年のアジア(スポーツ)協議会に正式種目として採用されたり10億円を超える破格の優勝賞金などが話題のeスポーツの関連施設を、商業施設開発などの集客核として取り込めないか?という視点での検討です。韓国ソウルやパリ、ラスベガスにベンチマークとなる施設があり、国内では2020年頃に先行施設ができるようです。大型プロジェクターに対応したシアター形式の施設が有効なのですが、まだまだ大会は年数回しかなく、商業施設のパブリックスペースを上手く活用していくことが現実的なようです。ただ先行し競技人口も多い韓国やアメリカなどのように競技会場だけでなく、eスポーツプレイヤーや関連する新しい職能を教育する施設なども併設していく必要がありそうです。5000人以上収容するような大規模施設(eスポーツアリーナ)は公共事業に任せ、1000人弱程度のeスポーツセンターとeスポーツスクールを整備していくのが良さそうです。ゲームセンターの後継施設的な位置づけではなく、次世代の多世代交流・文化施設として地域貢献機能が認められるようなコンセプトが必要です。アドバイザーの中村伊知哉先生によると「eスポーツ後発の日本に優位性があるとすると、ゲーム本体を創作するメーカーがあることだ」と仰います。ゲーム創作とプレイヤー育成とを連携させ、新しい社会インフラとして各地で整備されていければ、eスポーツ強国化も夢ではないという事です。

最新記事

すべて表示

【内容】 回遊性に関する研究の沿革 回遊性の定義 回遊性の工夫 1.回遊性に関する研究の沿革 「回遊性」という言葉は、1990年代以降、街づくりにおいて、頻出するようになります。 デジタル大辞泉によると、元の意味は、「魚や鯨が、産卵などのために、定期的に移送する性質」ですが、これが転じて、「買い物客が、店内や商店街を歩き回る事」となっています。 「滞留時間と買い物単価とは、比例する」という研究報告

【内容】 道路に関する規制 法律よりも周囲の理解 ほこみちの可能性 1.道路に関する規制 ウォーカブルな街を展開する際の規制として、道路の場合は「道路法」と「道路交通法」があります。 それぞれの「禁止行為」「許可や免許などの手続き」について規制されています。 道路交通法第76条「何人も、交通の妨害となるような方法で物品をみだりに道路においてはならない」とあります。 具体的には歩道の真ん中にテーブル

【内容】 古来、「道」は生活の場だった 戦後のモータリゼーションによる変化 再び「ウォーキング」の奨励 1.古来、「道」は生活の場だった 「ウィーカブル」を考えるために「道」についての、沿革を整理します。 江戸時代、100万人の人口を抱えた江戸の街は、諸藩の武士や出稼ぎ労働者などが集まり、男女比が8:2と極端な男性偏重の社会でした。 江戸で暮らすシングル男子を最大顧客にして、「棒手振り」と言う移動

bottom of page